鈴木俊美法律事務所

代表弁護士 鈴木俊美のご挨拶

当事務所は、地元で生まれて地元で育った代表弁護士の鈴木俊美が、平成14年(2002年)6月に設立し、平成22年(2010年)4月からは鈴木が栃木市長に就任したことに伴い、翌年よりパートナーの大関弁護士を迎えて、以後は2人で協力しながら、現在地において一般市民や企業等の頼れる相談相手として、また力強いリーガルパートナーとして運営して参りました。
当事務所のモットーは、「社会経験豊かな、気楽にそして頼れる弁護士のいる法律事務所」です。このサイトをご覧の皆様、どうかお気軽に、そして安心して様々なことをご相談下さい。お待ちしております。

鈴木俊美法律事務所
代表 弁護士 鈴木俊美

事務所紹介

当事務所は、代表弁護士の鈴木俊美、そしてパートナーの大関弁護士、スタッフ1名で構成されている法律事務所です。

当事務所の得意分野は、一般民事・刑事事件のほか、各種ハラスメント、離婚や相続、交通事故等です。また、大関弁護士は司法試験に合格するまでの約20年間は、民間の大手企業、外資系の企業等において企業法務等に携わっていた経験から、企業経営に関わる分野も得意としております。

更に、代表の鈴木は弁護士としては約38年の経験があるベテランであり、加えて栃木市長や栃木県議会議員等の政治、行政経験も豊富であることから、こうした経験を生かした講演やセミナーの講師、行政との交渉などにも力を発揮することができます。

皆様、どうかお気軽に当事務所をご利用下さい。


代表弁護士 鈴木俊美のプロフィール

【生年月日】
昭和25年(1950年)7月10日

【略歴】
昭和41年(1966年)4 栃木県立栃木高等学校入学
昭和45年(1970年)4 中央大学法学部入学
昭和55年(1980年)4 弁護士登録
昭和59年(1984年)1 四谷中央法律事務所創設(東京都)
平成11年(1999年)4 栃木県議会議員当選
平成12年(2000年)9 生まれ育った栃木県大平町の町長に当選(3期)
平成22年(2010年)4 合併後の栃木市初代市長に当選(2期)

解決のためのお手伝い(業務案内)

企業法務

法律顧問としての継続的な法的アドバイス 企業コンプライアンスの確立や社員教育 契約締結交渉 契約書・各種社内文書の作成 債権回収 企業研修

民事紛争の解決手続

契約書 遺言書 民事事件 家事事件 民事保全・民事執行 裁判外法的手続

講演・講師・教育相談

講演会・セミナー等での講師 いじめ・不登校などへの対応

【離婚・男女問題】離婚慰謝料・財産分与・養育費・親権・離婚届・離婚原因【借金】契約・借用書・時効・債務整理・過払い金・住宅ローン【相続】贈与・相続手続き・遺言書・相続放棄・遺産分割【交通事故】交通事故に伴う各種損害賠償請求・訴訟・示談交渉【消費者被害】契約の解除・取消・悪徳商法被害の救済【犯罪・刑事事件】逮捕・刑事弁護・犯罪被害・少年事件【労働】ハラスメント・規則・条件【債権回収】契約・担保権・回収方法・強制執行・手続き・倒産【不動産・建築】不動産契約・不動産賃貸・立ち退き・明け渡し・建築

弁護士費用

1.弁護士費用の種類

法律相談料 法律相談を受ける際にかかる費用です。電話で来所日時をご予約下さい。ご相談のみのご利用も可能です。
着手金 弁護士に具体的事件の依頼をされた段階でお支払いただく費用です。解決までに一定の期間と労力のかかる場合に発生します。事務処理の結果にかかわらず、返金は致しません。
報酬金 事件が終了した段階でお支払いただく費用です。
解決までに一定の期間と労力のかかった場合に、結果がある程度の利益を伴うときは、着手金とは別に発生します。
顧問料 法人(企業)や団体、時には個人との間で継続的に一定の法律サービスを提供する顧問契約を締結した時に、原則として毎月お支払いただく費用です。
手数料 裁判上と裁判外の手数料がありますが、いずれの場合も手続きがそれほど長くかからなかったり、契約書や遺言書、内容証明郵便作成のような文章の作成などの際にお支払いただく費用です。

実費(1) 事件を処理するために第三者に対して実際に支払わなければならない費用です。例えば裁判を起こす時に裁判所に収める印紙代や予納郵券(切手)代、記録を謄写(コピー)するのにかかる謄写費用等です。
実費(2) 弁護士が事件を処理するために一定距離以上の出張を要する場合は、交通費や日当が必要となります。

2.弁護士費用の基準

法律相談料 30分ごとに金5,000円(消費税別)です。
着手金・報酬金 訴訟事件等の着手金・報酬金は下表のとおりです。訴訟事件以外の着手金・報酬金もこれに準じますが、事案によっては、これより減額することも可能です。

(民事事件の着手金及び報酬金)
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、契約に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

2 前項の着手金は10万円を最低額とする。

顧問料 事業者は原則として月額5万円以上ですが、事業規模や顧問業務の量などを考慮し、協議の上で決定した額とします。非事業者は原則として月額5,000円以上とし、協議の上で決定した額とします。



事務所へのアクセス


■交通
 最寄駅:東武日光線栃木駅又はJR両毛線栃木駅から大通りを北へ歩いて約15分
 車:地図参照

■住所:栃木県栃木市旭町14-16 梁島ビル2階
 電話:0282-20-2282
 FAX:0282-20-2283

■営業時間:
 平日 9:30~17:30(但し、ご都合に合わせます)
 土曜日:原則として休みですが、ご都合によっては合わせます
 日・祝日:休み